【違いのワカル大人になろう】どっち?の部屋シリーズ File No.004「大学」と「大学校」
大学と大学校(だいがっこう)は違います!ということで、 File No.004「大学」と「大学校」でございます。
大学と名乗れないのが、大学校(だいがっこう)
大学(日本では学校教育法第1条に規定される)とは異なる教育訓練施設等が用いる名称である。「大学校」を規定する法令はない。そのため、「大学校」が行なう教育訓練内容を規定する法令も「大学校」の名称の使用を制限する法令もなく、さまざまな組織がさまざまな目的や内容を持つ「○○大学校」という施設等を設置している。
短期大学校(たんきだいがっこう)も大学校の一種であり、「短期大学校」を規定する法令はない。ただし、現存する(2008年現在)短期大学校の修業年限はすべて2年である。大学校と短期大学校を区別する基準はなく、大学校の中にも修業年限が2年のものがある。
(出典:WIKIPEDIA)
文部科学省の管轄が「大学」
文部科学省による大学設置基準にそって承認された高等教育機関の一つ「大学」
大学校にはこんなのがある!
防衛大学校
防衛医科大学校
海上保安大学校
気象大学校
国立看護大学校
水産大学校
職業能力開発総合大学校
です!
学校教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
第一章 総則(第一条―第十五条)
第二章 義務教育(第十六条―第二十一条)
第三章 幼稚園(第二十二条―第二十八条)
第四章 小学校(第二十九条―第四十四条)
第五章 中学校(第四十五条―第四十九条)
第六章 高等学校(第五十条―第六十二条)
第七章 中等教育学校(第六十三条―第七十一条)
第八章 特別支援教育(第七十二条―第八十二条)
第九章 大学(第八十三条―第百十四条)
第十章 高等専門学校(第百十五条―第百二十三条)
第十一章 専修学校(第百二十四条―第百三十三条)
第十二章 雑則(第百三十四条―第百四十二条)
第十三章 罰則(第百四十三条―第百四十六条)
附則